note/名古屋連邦共和国 のバックアップ(No.8)
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外交
関係 | 所属同盟 | 相手国(敬称略) | 備考 |
戦争
現在
戦争相手国 | 同盟 | 戦争名 | T | 島の被害 | 勝敗 | 備考 |
反傭兵陣営 | 1616 | 第三次ローレシア戦争 | 5382~ | 島全体の施設、軍港半壊・人口・艦艇 | ? |
過去
戦争相手国 | 同盟 | 戦争名 | T | 島の被害 | 勝敗 | 備考 |
miffy陣営*1 | miffy | No Name War -名も無き戦争- | 690ごろ | なし | 降伏 | ※防衛協力 |
SFC陣営 | SFC、えすえふしー | B.Sea Side ... | 2970 | なし | - | ※防衛協力 |
大日本帝国海軍連合艦隊ほか3島 | 大東亜共栄圏 | ひっそり戦争 | T3046~ | 人口、艦艇 | 敗北 | |
トランク・エルジア連邦・塩と胡椒の島 | T3505~ | なし | - | ※防衛協力 | ||
帝政ロシアほか | 評議会 | 3706~? | 人口、艦艇、経験値、施設の消失 | 敗北 |
軍事
徴兵制は廃止され志願兵制度が導入されている。
軍の最高司令官は連邦大統領が兼任している。
軍事基地が高い密度で存在し、主要一般道には戦車進入防止の装置が、街には小屋に偽装したトーチカがある。
産業
本国の産業は第二次産業が中心である。
主な企業
ダトルボグループ
自動車産業 | ダトルボ自動車 | 現在のグループ本社。自動車の国内シェア90%を占める。 |
---|---|---|
自動車産業 | アストラ・モーターズ | ダトルボ自動車の100%子会社。各種軍用車、高級車を扱う。 |
航空機産業 | ナフタック重工業 | 国内の航空機の80%を生産している。 |
機械 | アスリン自動織機 | 設立時の本社。コンプレッサーの製作、一部車種の組み立てを行う。 |
電子機器 | アンラーゲン電装 | ダトルボ自動車の電子機器部門が独立。 |
インナーグループ
電化製品 | インナー電機 | テレビ、LED、PCの国内シェア95%を誇る。 |
---|---|---|
ゲーム機 | PEGA | インナー電機の100%子会社。PEGA GENERATION 5(PG5)は世界シェア45%を誇る。 |
通信カラオケ | インテック | 通信カラオケJOH SOUNDの運営を行う。 |
旅行代理 | JSB | 国内のほとんどの旅行代理店はこの会社の系列である。 |
憲法「名古屋連邦共和国基本法」
憲法は連邦に委任すべき事項などを規定している。 改正は容易であり、50万人の改正要求があった場合は、改正の是非を問う国民投票が実施される。
前文
神と人間に対する自らの弁明責任を自覚して、
名古屋連邦共和国民は、その憲法制定権力により、この基本法を制定した。
これにより、この基本法は全名古屋連邦共和国民に適用される。
I.基本権
第一条 すべての国民は男女、信仰、宗教、言語の違いを問わず平等である。
第二条 すべての国民は学問、集会、結社、移動、職業の自由を保障される。
第三条 基本権破壊ないし否定につながるような改憲を禁止する。
II.連邦及び州
第一条 侵略戦争の準備を禁止する。(撤廃)
第二条 連邦法は州の法律より格上とし、連邦法を超える範囲を州の法律で規定することを禁止する。
第三条 外交権は連邦に属する。
第四条 連邦に対する義務を州が履行しないときには連邦参事会の同意を得て連邦政府が強制執行できる。
III.司法
第一条 本国では死刑を廃止する。
第二条 司法権は裁判官に委ねられ、連邦憲法裁判所、この基本法に定める連邦裁判所および各州の裁判所によって行使される。
第三条 裁判官は独立であって、法律にのみ従う。
第四条 例外裁判所は、認められない。何人も、法律の定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。
第五条 (1) 何人も、裁判所において、法的審問を請求する権利を有する。
(2) いかなる行為も、行為が行われる前に、法律で処罰できると規定されているのでなければ、処罰することができない。
第六条
人身の自由は、正規の法律の根拠に基づき、かつそこで規定された形式によってのみ、制限することができる。拘禁された者は、精神的にも肉体的にも、虐待されてはならない。
IV.国防
第一条 連邦が攻撃されたまたはされうる事態となった場合、国防省からの申請による連邦参事会の議決で防衛事態が承認される。
第二条 連邦は、防衛事態が承認された場合、州議会の立法権限に属する分野においても、立法権を行使することができる。ただし、連邦参事会の同意を必要とする。
第三条 連邦参事会が防衛事態において、連邦参事の過半数の賛成で、連邦議会の適時の集会に克服しがたい障害があり、
または議決不能であることを確認したときは、連邦参事会の主導で緊急立法委員会を組織することができる。緊急立法委員会は連邦議会、連邦参事会と
同等の地位を有し、両者の権利を統一して行使する。ただし、基本法の改正は禁止する。
第四条 緊急立法委員会が議決した法律は、遅くとも防衛事態の終了の100T後に効力を失う。
第五条 連邦政府は、防衛事態において、事情が必要とする限りで、次のことをすることができる。
・連邦国境警備隊を連邦の全領域に出動させること。
・連邦行政機関に対して、指示を与えること。
ただし、これによってとられた措置は、遅滞なく、連邦参事会、連邦議会および緊急立法委員会に報告しなければならない。
第六条 (1) 連邦議会は、連邦参事会の同意を得て、いつでも緊急立法委員会の法律を廃止することができる。連邦参事会は、
連邦議会がこの議決を行うように要求することができる。その他、緊急立法委員会、連邦参事会または連邦政府が危険防止のためにとった措置は、
連邦議会および連邦参事会の議決により廃止される。
(2) 連邦議会は、いつでも、連邦参事会の同意を得て、連邦大統領が公布する議決によって防衛事態の終了を宣言することができる。
連邦参事会は、連邦議会がこの議決を行うように要求することができる。
防衛事態は、その確認の前提となった条件が存在しなくなったときは、遅滞なくその終了を宣言しなけれはならない。
V.連邦法及び連邦行政の執行
第一条 連邦は国境警備、警察、反国家運動を監視する組織を設置する。
第二条 連邦は国防のために軍隊を所持し、防衛以外にもこの基本法で記されている場合に限って活動できる。
警察及び国境警備隊では対処不可能な暴徒の鎮圧に対しても活動できる。
VI.基本法の改正
50万人の改正要求があった場合は、改正の是非を問う国民投票が実施する。
VII.最高法規
第一条 名古屋連邦共和国基本法はあらゆる国内法の基本法であって、憲法に違反する法は効力を有しない。
第二条 条約や国際法規を誠実に遵守すること。
*1 miffy、とある島、ガリア帝国