大ローマ帝国憲法 の変更点


[[大ローマ帝国]]~
ページを分けようと思います。~

*大ローマ帝国憲法について [#h31d0fa1]
大ローマ帝国は、立憲君主制を唱えて国家を追われた民が建国した帝国である。~
その思想から、皇帝を擁した上での立憲を目指し、国家体制が築かれた。~
しかし、依然として皇帝の力は強く、勅命によって議員の多くが意見を変え、国家運営が決まる傾向がある。

**前文 [#j86ba8bd]
今までの世界の歴史の中で絶対王政を取り、滅んでいった様々な国家達。ロシア、フランス。数えていけばきりがない。なぜそれらは滅んだのか。無謀な戦争を起こしたのか。それらはすべて違う。民の底力に考えが及ばなかったからだ。~
大ローマ帝国は皇帝を国家元首として擁すが、同時に国民も擁す。~
そもそも国家とは民衆の上に成り立っている。国家があって民衆が住んでいるのではない。国家を成すのは国民である。~
我々は多くの教訓を歴史から得ている。貴重な先例だ。これらの国々の二の舞となるわけにはいかない。国の指針を定めるべくこの憲法を確定する。~

**第一条 [#k14085d9]
国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。~
これに基づいた様々な権利は保障され、すべての国民は「一個人」として尊重されなければならない。~

**第二条 [#x4d3bac6]
国策は、国民による選挙によって選ばれた議員と、各植民地の代表者による議論によって決められる。~
皇帝は直接的に政治に関与できないが、国の元首としての意思を勅命として内外に示すことが出来る。~

**第三条 [#o25b994c]
国民は、言論、思想、表現の自由を有す。~
これに違反する法律は制定できない。

**第四条 [#d571163d]
大ローマ帝国における陸海空軍は皇帝が統帥権を持つ。~
しかし、各艦隊および軍団の司令官は、指令に関して異議を述べることができ、時には受理される。

**第五条 [#i8a0f0b7]
国家機関は、三権分立の精神に基づいて「国会」「内閣」「裁判所」に分けられる。~
国会は立法、内閣は行政、裁判所は司法を司り、互いに抑制しあうことが出来る。

**第六条 [#jaaa5d91]
皇帝は、世襲制である。~
皇帝が亡くなった時または皇帝に退位の意志がある時、皇帝の親戚の中で一番信任のあった者が皇帝となる。

**第七条 [#f7517f02]
この憲法を変える場合は、全国民の2分の1以上の賛成および議員の3分の2以上の賛成が必要となる。~
また、皇帝による調印によって改憲が成される。

**第八条 [#tbf9a87f]
内閣は、議会における第一党によって組織される。~
議会は内閣不信任案の提出を、裁判所は行政事件裁判権を行使することが出来る。

**第九条 [#p5694135]
議会は、国民による選挙で選ばれた議員により運営される。また、上院と下院によって構成される。~
裁判所は違憲立法調査権を、内閣は上院の解散を行使することが出来る。

**第十条 [#o29f2e2b]
裁判所は、内閣が任命した裁判官によって運営され、この憲法の名において公平な判断が下される。~
議会は裁判官を調査したり、法律を適用させる権利を行使できる。

**第十一条 [#b4a1f099]
内閣などによって提出された法案は、議員の半分以上の賛成を持って可決される。~
審議は上院から行われ、上院で可決となれば下院に送られる。~
下院で否決されても、上院において議員の3分の2以上の賛成があれば可決が出来る。

**第十二条 [#d7ddb2f0]
帝国の植民地には、植民地総督や植民地議会と裁判所が置かれ、植民地法を制定し、行使することが出来る。~
また、議会において賛成が得られた場合内政を行うことが出来る。

**第十三条 [#xa1680bf]
植民地総督の任命には、議員の半分以上の賛成が必要となる。~
また、植民地総督は外務省の管轄下に置かれる。