大ローマ帝国憲法

大ローマ帝国
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大ローマ帝国憲法について

大ローマ帝国は、立憲君主制を唱えて国家を追われた民が建国した帝国である。
その思想から、皇帝を擁した上での立憲を目指し、国家体制が築かれた。
しかし、依然として皇帝の力は強く、勅命によって議員の多くが意見を変え、国家運営が決まる傾向がある。

前文

今までの世界の歴史の中で絶対王政を取り、滅んでいった様々な国家達。ロシア、フランス。数えていけばきりがない。なぜそれらは滅んだのか。無謀な戦争を起こしたのか。それらはすべて違う。民の底力に考えが及ばなかったからだ。
大ローマ帝国は皇帝を国家元首として擁すが、同時に国民も擁す。
そもそも国家とは民衆の上に成り立っている。国家があって民衆が住んでいるのではない。国家を成すのは国民である。
我々は多くの教訓を歴史から得ている。貴重な先例だ。これらの国々の二の舞となるわけにはいかない。国の指針を定めるべくこの憲法を確定する。

第一条

国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
これに基づいた様々な権利は保障され、すべての国民は「一個人」として尊重されなければならない。

第二条

国策は、国民による選挙によって選ばれた議員と、各植民地の代表者による議論によって決められる。
皇帝は直接的に政治に関与できないが、国の元首としての意思を勅命として内外に示すことが出来る。

第三条

国民は、言論、思想、表現の自由を有す。
これに違反する法律は制定できない。

第四条

大ローマ帝国における陸海空軍は皇帝が統帥権を持つ。
しかし、各艦隊および軍団の司令官は、指令に関して異議を述べることができ、時には受理される。

第五条

国家機関は、三権分立の精神に基づいて「国会」「内閣」「裁判所」に分けられる。
国会は立法、内閣は行政、裁判所は司法を司り、互いに抑制しあうことが出来る。

第六条

皇帝は、世襲制である。
皇帝が亡くなった時または皇帝に退位の意志がある時、皇帝の親戚の中で一番信任のあった者が皇帝となる。

第七条

この憲法を変える場合は、全国民の2分の1以上の賛成および議員の3分の2以上の賛成が必要となる。
また、皇帝による調印によって改憲が成される。

第八条

内閣は、議会における第一党によって組織される。
議会は内閣不信任案の提出を、裁判所は行政事件裁判権を行使することが出来る。

第九条

議会は、国民による選挙で選ばれた議員により運営される。また、上院と下院によって構成される。
裁判所は違憲立法調査権を、内閣は上院の解散を行使することが出来る。

第十条

裁判所は、内閣が任命した裁判官によって運営され、この憲法の名において公平な判断が下される。
議会は裁判官を調査したり、法律を適用させる権利を行使できる。

第十一条

内閣などによって提出された法案は、議員の半分以上の賛成を持って可決される。
審議は上院から行われ、上院で可決となれば下院に送られる。
下院で否決されても、上院において議員の3分の2以上の賛成があれば可決が出来る。

第十二条

帝国の植民地には、植民地総督や植民地議会と裁判所が置かれ、植民地法を制定し、行使することが出来る。
また、議会において賛成が得られた場合内政を行うことが出来る。

第十三条

植民地総督の任命には、議員の半分以上の賛成が必要となる。
また、植民地総督は外務省の管轄下に置かれる。