チュニス条約 の変更点


[[同盟紹介]]
*条文 [#q077c00b]

本条約は、条約締結国家間に於ける相互扶助の内容を具体化した物である。
そもそも箱庭諸島海戦とは、戦争を本分としている。
すべての国は戦争を楽しむ権利を有し、この権利はいかなる国でも侵害出来ない。
よって、そのような行動を取ろうとする者に対しては、毅然とした態度で臨む事を明言し、本条約の前文とする。


          ~盟約~

        ○一章、盟員同士の交流○

一、本条約において、加盟国を締結国と称する。

二、締結国は、他の締結国より経済的な援助を受ける権利を有す。
  
三、締結国同士が互いの国政に意見を出し合うのは自由とする。ただし、強制は出来ない。

四、盟主は、締結国の5分の3以上の賛成があれば、解任させる事が出来る。

五、盟主不在時または最後に盟主が決まってから100ターンに一度、全締結国による選挙で選ばれた者が盟主となる。

六、脱退後においても、機密保持を行うことをここに固く義務づける。

七、条約の改定権は盟主が有す。



          ○二章、外交○

一、外交文書の処理権および最終決定権は、盟主が有する。

二、締結国は、同盟の対外政策について、意見を述べる権利を有する。

三、他の同盟との協定を破るなどの行為を行った締結国は盟主による強制脱退及び、軍事力を用いた制裁が行われる。

四、同盟間に於ける裏切りなどがあった場合は、同盟としての宣戦布告文書を送り、戦時体制に移る。



       ○三章、戦時における協定○

一、締結国が宣戦側となった場合、他の締結国は援護要請があった時のみ参戦する権利を有する。

二、締結国が被宣戦側となった場合、他の締結国は参戦する権利を有す。

三、締結国が被宣戦側となった場合、他の締結国は援護要請があれば参戦する義務を有す。

四、同盟間などに於ける大戦争となった場合、盟主を総司令官とする条約機構軍を組織し戦闘を行う

五、条約機構軍の指揮系統には陸軍(怪獣派遣)も含まれる。

六、盟員は、連合の戦争計画に関して、意見を述べる権利を有す。

七、他の盟員の戦争に関して、半ば強制的に介入することは固く禁ずる。



         ○四章、補助的協定○

一、本条約に違反した行動をとった者は、盟主による強制脱退及び軍事力を用いた制裁が行われる。

二、戦争において、敵性国家に対する援助を行った国家はその時点で敵性
二、戦争において、敵性国家に対する援助を行った国家はその時点で敵性国家としての措置を執る。