ノート:丑の刻参り

丑の刻参り一日目戦争停戦条約

本条約は、「軍事要塞、アッツ島、小笠原諸島」(以下戦争同盟)と、「渡る者の途絶えた橋」(以下布告側)の停戦条件を示すものである。

第一条「停戦条件」
①条約締結後より300T戦争同盟は布告側に宣戦布告、戦闘行為又は其れに類する行為を行ってはならない。
②戦争同盟は賠償金として7000億(送料負担)を布告側に支払う。
③選択条件として次の壱~参のどれか一つを行う。
壱 アッツ島は8,13の金剛を破棄する。
弐 戦争同盟を永久解散し、軍事要塞は同盟を建てる事を布告側の許可があるまで自粛する。
参 戦争同盟側は200T名称を以下のように変更する。

   軍事要塞 →段ボール要塞
   アッツ島 →アッーツ!♂島
   小笠原諸島→小沢様諸島

第二条「停戦」
①第一条②、③の壱~参のどれか一つの実施後に布告側は停戦を打診する。